埼玉県の解体工事・外構工事・エクステリア・駐車場工事・建物解体・造園工事・舗装工事・庭工事全・店舗解体。設計から施工・管理まで外構工事、解体工事、駐車場工事を中心として安心、安全、皆様に信頼できる会社をモットーにしております。

■■平成14年5月より建設リサイクル法が全面的に施行されました。■■
現在、建設リサイクル法の対象解体工事は、80平方メートル以上です。 (都道府県の条例により基準の数値が変動する場合もあります)

■お客様へのお願い
解体工事の届出書(工事の着手7日前までに都道府県知事へ提出して下さい)

解体工事の届出の義務があるのは、発注者(お客様)であり、元請業者ではありません。届出書の記入方法等は、十分に説明いたします。

 ただし、どうしてもお客様が届出を行うことができない場合は、お客様の委任状があれば、代理人(当社)による届出も可能です。(官庁申請代行の費用として、10,000円が必要です)

■建設リサイクル法で設けられている罰則■
条文 罰則規定 対 象
第48条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 登録を受けていないで解体工事を営んだ者
    【当社は、建設業許可を取得済】
  • 不正手段によって解体工事業の登録を受けた者
第49条 50万円以下の罰金
  • 分別解体等又は再資源化等に関する命令に違反した者など
第50条 20万円以下の罰金
  • 対象工事の届出をしなかった者、又は虚偽の届出をした者 【発注者個人(お客様)も罰せられるので注意が必要です。】
第51条 20万円以下の罰金
  • 対象工事の届出をしなかった者、又は虚偽の届出をした者
  • 技術管理者を選任しなかった者
  • 解体工事業者で都道府県知事の検査を拒み、妨げ、若しくは、忌避した者
  • 対象建設工事受注者で都道府県知事の検査を拒み、妨げた者又は忌避した者 など
第53条 10万円以下の過料
  • 再資源化等の実施状況に関する記録を作成しなかった者、若しくは虚偽の記録を作成した者、及び記録を保存しなかった者
  • 解体工事業者の標識を掲げない者
  • 帳簿の不備、無記入、虚偽記録、又は帳簿を保存しなかった者 など


■■解体工事の流れ■■

1.

現場調査

 
 

まず、現地調査をします。現地調査をすることにより、適正な費用を算出することができます。お立会の上、建物内部を見せていただけると、より適正な費用を算出することができます。 

 

■解体工事費用 一例

項目

数量・単位

単価

金額

木造解体

100.0u

8,000

800,000

養生シート

210.0u

500

105,000

門柱塀撤去

14.0m

3,800

53,200

ガレージ土間撤去

1式

65,000

65,000

マニュフェスト発行

1式

30,000

30,000

合計

 

1,053,200

条件:
4t車現場まで進入可能 木造のべ床面積(2階、100u)
養生シート(東・西・南)210.0u
門柱塀撤去(間口14.0m 高さ1.5m GL迄)
ガレージ駐車場1台分(3×6メートル)

■御客様とのご交渉によって費用の値引き、工期の短縮などを受け付けております。

■リフォーム・植木伐採・外構工事などについてのご費用は、各種相談・実地調査によりお客さまのニーズにお答えします。工事後のアフターサービスも実施致しております。

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2.

近隣挨拶

 
 

解体工事が始まると、近隣の皆様にはご迷惑をお掛けすることになります。そのため、近隣の皆様にご挨拶・説明をし、ご納得をしていただき、円滑に工事を行えるようにします。


3.

引込配管、配線の撤去の手配

 
 
ガス、電気、上下水道、電話の引込配管、配線の撤去の手配をいたします。手配後、専門の業者により、撤去を行います 。

4.

足場養生の組立

 
 

解体工事は、高所での作業が伴うため、まず、足場養生の組立を行います。通常、木造では丸太を、その他の構造においては単管足場を使用します。

その際、シートや防音シートをかけ、騒音やホコリの排出を最小限に食い止めます。

5.

工作物等の撤去

 
 

建物本体から取り外すことのできるものを撤去します。除去するものは以下のとおりです。

窓ガラス、ドア、住宅設備、ゴミなど

6.

建物本体の解体

 
 

壁、屋根、梁、柱などが残った上屋を解体し、基礎を掘り起こし、撤去していきます。

ここで、ほこりが飛ばないように、水をまきながら作業をします。

7.

廃材の分別・収集

 
 

弊社では、建設リサイクル法が施行される以前から、このように現場で廃材を木材、鉄、プラスチック、コンクリートガラなどに分別を行い、積んでおります。



8.

処分場受け入れ

 
 

産業廃棄物の処分場に分別した廃材を受け入れていただきます。

 木材は、チップ、燃料などにリサイクルされます。

 コンクリートガラは、セメントや埋立などに使われます。



9.

地中障害物の確認

 
 

解体終了後、新しく家などを建てるときに最も問題になるのは、いざ家を建てるときに廃材が中に残っていたり、その下にコンクリートが入っていて、またその部分を除去しなければいけないことです。



10.

整地

 
 

ブルドーザーなどで地面を平らにします。また、さらに見栄えをよくするために、玉砂利などを敷くこともあります。


11.

工事完了

 
 

  解体工事完了後の現場確認をして頂き工事完了とさせていただきます。


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